不動産売買残代金決済業務の受託条件

 必要書類一覧表は登記の完了を保証するものではなく、事後的に書類の追加や修正が必要になることがあります。不動産売買残代金決済業務は残代金決済の前後に関係当事者全員の協力が得られることを前提としており、手順や費用もその前提に基づいています。

 御見積の算出には細心の注意を払っていますが、業務の性質上、金額の精度は100%ではありません。業務の進捗に従い御見積と実際で相違が発覚した場合、新たに判明した情報を当てはめて再計算させていただきます。頻度は多くありませんが、売買契約等とは異なり、当初の御見積と最終のご請求額が相違することがあります。相違が発覚した場合はできるだけ早くご報告させていただきます。

 決済当日に忘れ物等によって必要書類が不足した場合、決済当日までに売買契約当事者の判断能力低下や死亡が発覚した場合、その他法令等で定められたの特段の事情がある場合には、司法書士は登記を申請することができません。残代金の決済に支障が出た場合、売買契約の相手方や利害関係を有する金融機関等において損害が生じ、損害賠償等で責任追及されることがあります。司法書士は受託した職務の範囲内で書類を作成し手続を代行しますが、売買契約成立や登記名義変更についてのいかなる明示黙示の保証確約もいたしかねます。

司法書士法人木村事務所
社員 木村安一

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