7月5日、権利擁護たかつきさん主催のワークショップαに参加させて頂きました。
今回は精神疾患の方について成年後見制度を利用して本人を支援できるかということについて議論しました。
今回の事例では、本人は統合失調症を発症しており、日本にいられないとの妄想から、度々自宅を飛び出し、海外に渡航してはお金が無くなり、その度に外務省を通じ家族が対応・事後処理をしてきたという経緯がありました。
現在は精神科の病院に入院中で、近いうちに退院し訪問看護を受けながら単身生活を開始する予定であり、その際に後見制度を利用することによって解決を図れるかどうかという事例でした。
後見人は本人の財産管理の関係でどうしても否定的な関係になることがあります。対して、今回のようなケースでは主治医やケースワーカーが徹底して本人サイドになり家族とも対立するような本人と向き合う人が必要になります。
信頼関係を構築し、先生が言うなら仕方がないと本人に思ってもらえるようになることが必要です。
ですので、後見人というより、軸となる支援体制の確保が先であり、後見的支援体制のチームの一員として、あえて悪者を引き受けていくという役割において、後見人しての意味が出てくると思われます。
ただ単に後見人がついたからといって、本人の行為が止められるかというと疑問です。
後見制度の利用にあたっては、後見人には何ができて、何ができないのか、何が向いていて、何が向いていないのか、後見人の役割を考える必要があると改めて感じました。