こんにちは、司法書士の木村安一です。
今日は寄与分という制度をご紹介したいと思います。
たとえば、亡くなったお父さんと息子Aが農業を営んでいたとします。息子Bは都会でサラリーマンをしていました。この場合、息子Aと息子Bは同じ割合でお父さんの財産を分けていいのでしょうか?同じ割合で分けると息子Aが不満に思いそうです。息子Aはお父さんの財産を維持したりや増加させたりすることに尽くしてきたのですから。
民法はこのような場合、息子Aを保護します。つまり、息子Aは、自分が遺産の維持や増加のために貢献した部分(これを寄与分といいます)だけ多めに遺産を相続することができます。寄与分は相続人同士の協議で決めるのが原則ですが、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に対して「何とかしてくれ!」と申し立てることもできます。
ちなみにお母さんがお父さんの亡くなるまでがんばって療養看護していたとしても、それは寄与分としては認められません。程度にもよりますが、夫婦がお互いに助け合うのを民法は当然のことであると考えているからです。