相続税法の改正が近づいてきましたね。
改正についてご質問をいただくことがありますので、簡単にまとめておきます。
今回の改正でいちばん大きなポイントは、相続税の基礎控除が下がることです。
相続税を納める必要がある人の範囲が大きくなります。
また、相続税額を納める必要がある人は、その額が大きくなります。
詳しく見てみましょう。
平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、
下記のとおり基礎控除が引き下げられます。
改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
【具体例】
法定相続人が3人(配偶者1人+子2人)の場合
改正前の基礎控除:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
よって、相続財産の価値が8,000万円までなら相続税はかかりませんでした。
それが、改正によって以下のように変わります。
改正後の基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
よって、相続財産の価値が4,800万円を超える場合、相続税がかかることになります。
つまり、今まで相続税は関係ないと思っていた人でも、課税される可能性が出てくるということです。
改正後、子ども3人、遺産8,000万円のケースだと、相続税額は一般的に約330万円程度になります。
早めに対策をはじめれば、節税できる額もそれだけ大きくなることが多いです。
また、納税は原則現金で行いますので、納税資金も現金で準備する必要があります。
まずは財産の一覧表を作成して、財産額を把握することをおすすめします。