こんにちは。司法書士の木村安一です。
さて、先日こんな相談を受けました。お父さんが、認知症のお母さんを残して他界されたとのことです。さらに、相続人の中には未成年の甥がいます。
遺言書がないので遺産分割の話し合いをすることになります。でも、お母さんは重度の認知症で話し合いができる状態ではありませんし、甥も未成年なので本人が法律行為を行うことができません。このままでは遺産分割協議ができませんね。
こういう場合は、後見人や代理人を裁判所に選んでもらうことになります。認知症のお母さんには成年後見人をつけます。未成年の甥には親権者が法定代理人となって遺産分割協議を行います。
このとき、後見人や代理人が相続人の中に含まれているかどうか注意する必要があります。一人の人間が対立する二つ以上の立場をかかえて話し合いをすることはできないからです。利益相反というやつですね。もし含まれている場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
めんどくさいですね。非常にめんどくさいです。後見人や特別代理人の選任には手間と時間と費用がかかるうえに、遺産分割という家族間の問題に第三者が介入することになります。遺族には多大な負担がかかります。
実は、こういった事態は避けることができます。どうやって?いつものやつです。そう、遺言ですね。お父さんが生前に遺言を残しておけば避けることができました。たとえば、相続人のうちの誰かが認知症の母親を介護することを条件にして、他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で、介護を担当する相続人に遺産をすべて相続させるような内容の遺言があれば、遺族はスムーズに相続手続を行うことができます。
この話の教訓をお伝えします。配偶者を介護している方は、自分が先に亡くなったときに備えて遺言書を書いておくとよいです。残された遺族の相続手続がスムーズになりますし、介護されている配偶者の今後の生活も守ることができます。遺言書の内容は、遺産分割のことだけでなく、誰に介護を引き継がせるかも指示して、介護することを遺産相続の条件としておくことがポイントです。