生命保険金(死亡保険金)は「受取人の生活を守るための資産」と考えられ、遺産分割や課税において特殊な扱いがなされます。契約内容により節税や”争続”対策に繋げられることから、生前準備の一環として十分検討できるでしょう。
目次
そもそも死亡保険金は「相続財産」なのか
法律上、原則として死亡保険金は「相続財産」として扱われず、遺産分割の対象にもなりません。保険会社と受取人とのあいだで「被保険者が死亡したときに金銭を支払う」という契約を交わし、血縁関係ではなく受取人の固有の権利(債権)として支払われるものだからです。
高額保険金は相続財産扱いになることも
では、どんな場合でも「受取人は保険金を全額手に入れた上で遺産分割に参加できる」と言えるのでしょうか。結論として、保険金があまりにも高額すぎる場合は、給付額も遺産分割に含めなければなりません。
【参考】最高裁平成16年10月29日判決
被相続人の死亡により保険金800万円を受け取った相続人に対し、他の相続人が「特別受益」(他の相続人に比べて優先的に受け取った利益/民法第903条)を主張したケースです。
結局訴えは退けられていますが「到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」があれば、不公平を解消するため、生命保険金を特別受益として遺産分割対象に持ち戻してもよいとの判断がありました。
死亡保険金が高額かどうかは、すでに相続財産であると確定しているものの評価額との比較で判断されます。
例えば、死亡時点で遺されていた不動産や預貯金の合計額が1億円であるのに対し、同額の保険金がたった一人の相続人が受け取るようでは、明らかに不公平です。遺産に保険金を持ち戻さなければ、遺留分侵害額請求※を受けても反論できません。
※遺留分侵害額請求とは
…兄弟姉妹以外の法定相続人に対し、最低限保障されている取り分を指します。
生前準備の一環として生命保険を掛ける際は、遺言書を作成して著しい不公平が発生しないよう取り分を振り分けるべきです。
死亡保険金への課税方法
死亡保険金の扱いは、税法上でも「相続財産」にあたるのか「贈与や所得」にあたるのかケースバイケースです。
まず、保険契約の形を3パターン挙げてみましょう。
【パターン①】契約者が被保険者である場合
夫=被保険者かつ契約者
妻=受取人
→保険料は夫が払い、夫の死後は妻が保険金を受け取る
【パターン②】契約者が受取人である場合
夫=契約者かつ受取人
妻=被保険者
→保険料は夫が払い、妻が死亡したときは夫が保険金を受け取る
【パターン③】契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別人である場合
夫=契約者
妻=被保険者
子=受取人
→保険料は夫が支払い、妻が死亡した時は子が保険金を受け取る
上記①~③は、それぞれ課税される税金の種類が異なります。
契約者=被保険者の場合は「相続税」
最初の「保険料は夫が払い、夫の死後は妻が保険金を受け取る」というパターンでは、相続税が賦課されます。
ただし、民法において”保険金は原則として相続財産ではない”という考えが適用されるため、法定相続人1人あたり500万円までは課税されません。
【契約者=被保険者の場合】課税対象額の計算方法
死亡保険金-(500万円×法定相続人の数)=課税対象額
契約者=受取人の場合は「所得税」
2番目の「保険料は夫が払い、妻が死亡したときは夫が保険金を受け取る」というパターンでは、所得税が賦課されます。
所得税において支出・経費と考えられるものは課税しないのが原則であり、ここでは払込保険料(掛金)が該当します。さらに、一時所得の特別控除額50万円も適用できます。
【契約者=受取人の場合】課税対象額の計算方法
死亡保険金-(払込保険料+特別控除50万円)=一時所得額
一時所得額÷2=課税対象額
契約者・被保険者・受取人が別々の場合は「贈与税」
最後の「保険料は夫が支払い、妻が死亡した時は子が保険金を受け取る」というパターンでは、贈与税が賦課されます。生存している夫の財産(払込保険料・掛金)を子が受け取るのであり、この2者間に相続の関係はなんら生じていないからです。
贈与税の賦課時は、基礎控除110万円以外の非課税枠は特に設けられていません。したがって、他のパターンに比べて課税対象額が著しく高額になってしまいがちです。
【契約者・被保険者・受取人が別々の場合】課税対象額の計算方法
死亡保険金-基礎控除=課税対象額
おわりに
死亡保険金は原則として相続財産の扱いにはなりません。不動産・預貯金等の遺産と比べて著しく高額でなければ、受取人固有の給付金として確保できます。
ただし、課税額については要注意です。契約者もしくは受取人が自分で保険料を支払うような契約内容とし、死亡までに総額でどのくらいの掛金を拠出することになるのか予測を立てておくのがベストです。